電子契約とは、契約内容の提示や合意、契約書の作成・保存などを電子的な手段で行う契約です。
電子署名やタイムスタンプの設定を整えれば、それだけで法的な問題がすべて解決すると捉えられがちですが、実際には複数の論点を分けて考える必要があります。
【結論】 電子契約の「法的効力」は、契約の成立・証拠力・税務保存という別々の論点に分けて考える必要があります。
契約は原則として当事者の合意によって成立し、電子署名やタイムスタンプがないだけで直ちに無効になるわけではない
電子文書の成立の真正や契約当事者の合意が争われた場合の立証を補強するには、電子署名・本人確認・認証記録・締結ログ・タイムスタンプなどを組み合わせることが重要になる
電子取引データを税務上適切に保存するには、電子帳簿保存法が定める真実性・可視性などの保存要件を満たす必要があり、タイムスタンプは真実性確保措置の選択肢の一つにすぎない
電子署名を長期間にわたって暗号学的に検証可能な状態に保つ場合は、電子証明書の有効期限や暗号技術の陳腐化を踏まえ、長期署名等の仕組みを検討することが重要になる
本記事では、電子契約における法的な論点を整理した上で、タイムスタンプを中心とした実務上の設定を解説します。
1. 電子契約とタイムスタンプの関係とは何か?
電子契約とは、契約内容の提示や合意、契約書の作成・保存などを電子的な手段で行う契約です。
電子署名は、電子文書の作成者を示し、署名後の改変の有無を確認するために広く利用される手段の一つであり、タイムスタンプは、対象データがある時点に存在し、その時点以降変更されていないことを検証できるようにする仕組みです。
タイムスタンプは、データの存在時刻と非改ざん性を検証できるようにするものであり、契約の当事者が誰であるか、その人物がどのような意思で合意したかを直接証明するものではありません。
契約書としての証拠力を高めるには、電子署名や本人確認、認証記録、タイムスタンプなどを組み合わせ、誰がどのような手続で合意し、契約データがいつ存在していたかを説明できる状態にしておくことが重要です。
タイムスタンプと電子署名それぞれの役割の違いについては、以下の記事でも整理しています。
電子契約の「法的効力」という言葉は、論点によって意味が異なります。
以下の3つの論点を分けて整理することが重要です。
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論点 |
内容 |
主な法令・制度 |
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契約の成立・有効性 |
当事者の合意によって原則成立する |
民法等 |
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裁判上の証拠力 |
誰の意思で作成された文書か、改ざんされていないかを立証する |
電子署名法・民事訴訟上の立証 |
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税務上の保存要件 |
電子取引データをどのように保存するか |
電子帳簿保存法 |
契約は原則として当事者の意思の合致によって成立し、書面の作成やそれへの押印は、特段の定めがある場合を除き必要な要件とはされていません。
(出典:内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」)
電子署名やタイムスタンプがないという理由だけで、契約そのものが直ちに無効になるわけではありません。
一方、電子文書の成立の真正や契約当事者の合意が後から争われた場合の立証を補強するには、電子署名やタイムスタンプ、本人確認記録、締結ログなどを組み合わせておくことが重要です。
また、契約書等の電子取引データを税務上適切に保存するには、電子帳簿保存法が定める要件を別途満たす必要があります。
以下、証拠力を高める電子署名法の仕組みと、税務保存のための電子帳簿保存法の要件を順に見ていきます。
電子署名法第3条は、本人だけが行うことができる電子署名が行われた電磁的記録について、真正に成立したものと推定する旨を定めています。
(出典:デジタル庁・法務省「電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」)
この推定効により、要件を満たす電子署名が本人の意思に基づいて行われた場合、当該電子文書は本人の意思に基づいて作成されたものと推定され、文書の成立の真正を立証しやすくなります。
ただし、契約内容の正しさや、契約上の義務が実際に履行されたことまで当然に証明されるわけではありません。
推定効の適用にあたっては、本人以外が同一の署名操作を容易に行えないだけの固有性が確保されていることが重要です。
サービス事業者による身元確認そのものは、電子署名法第3条の推定効の要件として必ず求められるものではありません。
ただし、利用者と電子文書の作成名義人が同一であることを示す有力な立証手段になります。
いわゆる立会人型・事業者署名型については、利用者の認証プロセスだけでなく、サービス提供事業者内部の鍵管理やログ管理を含め、サービス全体として十分な水準の固有性を満たす必要があるとされています。
電子帳簿保存法では、契約書等の電子取引データを保存する際に、データの真実性を確保するための措置として、主に以下のいずれかを満たす必要があるとされています。
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真実性確保の方法 |
タイムスタンプの要否 |
主な条件・特徴 |
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タイムスタンプ付与後にデータを授受する |
必要 |
相手方等がタイムスタンプを付与した後にデータを授受する |
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データ授受後にタイムスタンプを付与する |
必要 |
授受後、速やかに付与する。事務処理規程がある場合は通常の業務処理期間後、速やかに付与する |
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履歴管理システムで授受・保存する |
不要 |
訂正・削除履歴が残る、または訂正・削除できないシステムを利用する |
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事務処理規程を整備して運用する |
不要 |
正当な理由のない訂正・削除を防止する規程を定め、実際に運用する |
つまり、タイムスタンプは真実性を確保するための選択肢の一つであり、電子契約サービスに必ず設定しなければならないものではありません。
データの授受後にタイムスタンプを付与する方式を採用する場合、「速やかに」の目安はおおむね7営業日以内です。
授受から付与までの事務処理規程を定めて通常の業務処理期間を設ける場合は、その期間を経過した後おおむね7営業日以内に付与し、最長では授受から2か月とおおむね7営業日以内となります。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」)
具体的な運用は事業者の事務処理体制や採用する措置によって異なるため、国税庁の最新の一問一答で確認することをお勧めします。
なお、電子帳簿保存法への対応には、上記の真実性確保措置に加え、電子データを整然・明瞭な状態で速やかに出力できることや、必要な検索機能を確保することなどの可視性要件もあります。
検索機能については、税務調査時のデータのダウンロード要求に応じられる場合、一部の検索要件が不要になります。
さらに、ダウンロード要求に応じられることを前提に、基準期間の売上高が5,000万円以下である場合など一定の条件を満たせば、検索機能の確保自体が不要となることがあります。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」)
電帳法対応とタイムスタンプの関係については、以下の記事でも解説しています。
契約の有効性そのものは、電子署名やタイムスタンプの有無だけで決まるものではありません。
契約の重要度、保存期間、採用する電子帳簿保存法上の真実性確保措置に応じて、以下の5項目を確認します。
すべての契約で一律に必要となるわけではありません。
電子帳簿保存法上のタイムスタンプ方式を採用する場合は認定タイムスタンプと付与時期、長期の暗号学的検証が必要な場合は長期署名への対応が特に重要です。
なお、契約当事者の本人確認や署名権限の確認は、以下の5項目とは別に整備しておくべき基本事項です。
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確認項目 |
主な目的 |
特に重要になるケース |
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認定タイムスタンプ |
電帳法上のタイムスタンプ要件への対応 |
タイムスタンプ方式を採用する場合 |
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付与タイミング |
付与期限の超過防止 |
データ授受後にタイムスタンプを付与する場合 |
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長期署名 |
長期的な暗号学的検証可能性の維持 |
長期保存する重要契約 |
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ログ・証跡 |
締結プロセスや認証操作の説明 |
紛争リスクや契約金額が高い契約 |
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社内規程・運用ルール |
署名権限・アカウント・保存方法の統制 |
組織として電子契約を利用する場合 |
タイムスタンプの認定要件は、利用目的によって位置づけが異なります。
電子帳簿保存法上の「タイムスタンプ方式」を採用する場合は、総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを利用する必要があります。
また、保存期間を通じて変更の有無を確認できること、課税期間中の任意の期間を指定して一括検証できることも要件として求められます。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」)
認定を受けた時刻認証業務の最新状況は、総務省のWebサイトで確認できます。
(出典:総務省「タイムスタンプについて」)
また、日本データ通信協会では、認定タイムスタンプを利用するサービス等の登録制度を設けています。
(出典:日本データ通信協会「認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度」)
一方、訴訟等に備えた一般的な証拠保全目的では、総務大臣認定の有無だけで証拠価値が一律に決まるわけではありません。
ただし、第三者性や時刻の信頼性、運用体制を説明しやすくする観点では、認定タイムスタンプが有力な選択肢になります。
電子契約サービスを選ぶ際は、電子帳簿保存法上のタイムスタンプ方式を採用するのであれば、総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを標準で利用できるか、対応していない場合は別途連携できるかを確認します。
電子帳簿保存法上のタイムスタンプ方式を採用し、データの授受後に付与する場合は、電子取引データを授受した後、できるだけ速やかに付与します。
電子署名の完了と同時に締結済みデータの授受・保存が完了するサービスであれば、締結完了時に自動でタイムスタンプを付与する設定が実務的です。
電子契約サービスによっては、自動付与の設定と、手動でタイミングを指定する設定の両方が用意されている場合があります。
自動付与に設定しておくことで、担当者の付与忘れによって、タイムスタンプ方式を採用している場合の電子帳簿保存法上の期限を超過してしまうリスクを抑えられます。
電子署名に使われる電子証明書には有効期間があり、失効情報を参照できる期間にも限りがあります。
また、暗号アルゴリズムの安全性は将来低下する可能性があります。
(出典:JIPDEC「電子署名活用ポイントガイド」)
長期間にわたって電子署名を暗号学的に検証可能な状態に保つ代表的な方法が、署名時の電子証明書や失効情報などの検証情報を保存し、それらをアーカイブタイムスタンプで保護する「長期署名」です。
長期にわたって保存する契約書については、暗号技術の安全性やタイムスタンプの有効期間を踏まえ、アーカイブタイムスタンプを追加する延長処理に対応しているかを確認しておくことが重要です。
なお、電子証明書の有効期限が切れただけで契約自体が無効になったり、証拠として一切使えなくなったりするわけではなく、将来の暗号学的な検証が難しくなる点と契約の法的効力そのものは分けて考える必要があります。
契約の締結プロセスに関する説明・立証を補強するため、どのアカウントが、いつ、どのような認証方法を用いて署名操作を行ったかを記録するログ機能の設定も確認しておく必要があります。
記録される項目(IPアドレス・操作履歴・認証方法等)はサービスによって異なるため、自社の文書保存規程や監査対応の要件を満たしているかを事前に確認します。
契約終了後や解約後もログを取得できるか
契約書本体と関連付けて監査証跡を出力できるか
管理者によるログの削除・変更を制限できるか
タイムスタンプ・電子署名の設定を技術的に整えるだけでなく、誰がどのタイミングで契約を締結してよいか(署名権限)、本人確認をどう行うか、退職・異動時のアカウント管理をどうするかといった社内の運用ルールも整備しておく必要があります。
技術的な設定と運用ルールを組み合わせることで、契約当事者の意思や締結プロセスに関する立証を補強し、実務上の証拠力を高めることにつながります。
電子契約サービスを選定する際は、以下の観点で比較すると証拠力・電子帳簿保存法対応のしやすさを確認できます。
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比較項目 |
確認ポイント |
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認定タイムスタンプ対応 |
総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを利用できるか(電帳法のタイムスタンプ方式を採用する場合) |
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身元確認 |
利用者と契約書の作成名義人が同一であることを、どのような方法で確認・記録するか |
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当人認証 |
二要素認証、SMS認証、ワンタイムURL、パスワード等を契約の重要度に応じて設定できるか |
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事業者内部の管理 |
署名鍵の管理、操作ログの改ざん防止、運用担当者による不正防止が行われているか |
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付与タイミングの自動化 |
締結済みデータの授受・保存時に自動でタイムスタンプを付与できるか |
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長期署名対応 |
電子証明書・失効情報等の検証情報を保存し、アーカイブタイムスタンプの付与・更新によって検証可能期間を延長できるか |
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ログ・証跡の保存期間 |
解約後も含め、自社の文書保存規程・監査要件を満たす期間・形式で保存できるか |
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電子署名の方式 |
当事者署名型・立会人型など、自社の契約実務に合う方式を選べるか |
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可視性・検索機能 |
電子データを整然・明瞭な状態で速やかに出力でき、必要に応じて日付・金額・取引先等で検索できるか |
自社で既に利用しているクラウドストレージやグループウェアに、契約締結機能が組み込まれている場合もあります。
たとえばBoxには、契約書の作成から締結まで完結できる電子署名機能があり、既存の環境を活用して契約業務を電子化できます。
専業の電子契約サービスと、既存システムに付帯する機能とを比較検討し、自社の運用に合う方を選ぶことが重要です。
タイムスタンプ・電子署名の設定や運用を誤ると、主に以下のようなリスクが顕在化します。
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設定・運用上の問題 |
想定されるリスク |
主な予防策 |
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タイムスタンプの付与遅れ |
採用したタイムスタンプ方式の要件を満たせない |
自動付与・期限管理 |
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電帳法上のタイムスタンプ方式で非認定タイムスタンプを利用 |
当該方式の要件不適合 |
認定状況・検証機能の確認 |
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長期署名への未対応 |
将来、暗号学的な検証が困難になる |
検証情報の保存・延長処理 |
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認証・ログが不十分 |
作成名義人や合意過程の立証が困難になる |
身元確認・当人認証・監査証跡 |
これらのリスクは契約締結時点では顕在化せず、後の税務調査や電子文書の成立の真正・契約当事者の合意の存在が争われる場面で問題になり得るため、平時からの設定確認が欠かせません。
電子契約サービスの導入費用や期間は、利用者数、契約件数、タイムスタンプの利用方法、システム連携、運用設計の範囲などによって変動します。
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費用・作業項目 |
主な内容 |
金額・期間が増えやすい条件 |
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サービス利用料 |
初期費用、月額料金、送信件数課金 |
利用者数・契約件数が多い |
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タイムスタンプ費用 |
標準料金への内包、従量課金 |
付与件数が多い、外部連携が必要 |
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システム連携費 |
API、SSO、文書管理・基幹システム連携 |
個別開発が必要 |
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運用設計費 |
規程、権限、本人確認手順の策定 |
部署・契約種類が多い |
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導入支援・教育費 |
管理者設定、利用者研修 |
全社展開、拠点が多い |
標準機能のみで利用する場合は比較的短期間で開始できますが、システム連携や規程整備を含めると導入期間は長くなります。
具体的な費用・期間は、契約書数・利用部署数・既存システムとの連携範囲によって大きく異なるため、個別の見積もりで確認することをお勧めします。
原則として、電子契約の成立そのものにタイムスタンプが必須というわけではありません。
また、電子帳簿保存法でも、タイムスタンプは電子取引データの真実性を確保するための選択肢の一つであり、訂正・削除履歴が残るシステムや事務処理規程による方法も認められています。
一方、データの存在時刻や付与後の非改ざん性を示したい場合や、電子署名を長期間検証可能な状態に保ちたい場合には、タイムスタンプが重要な役割を果たします。
タイムスタンプは電子署名の代わりにはなりません。
タイムスタンプが示すのは、主にデータがある時点に存在し、その後変更されていないことです。
契約当事者や署名意思を確認する機能とは異なります。
ただし、電子署名やタイムスタンプがなければ契約自体が直ちに無効になるわけでもありません。
契約の重要性や紛争リスクに応じて、電子署名、本人確認、認証記録、締結ログ、タイムスタンプなどを組み合わせます。
利用目的によって異なります。
電子帳簿保存法への対応方法としてタイムスタンプ方式を採用する場合は、総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプであることに加え、保存期間を通じて変更の有無を確認できること、課税期間中の任意の期間を指定して一括検証できることを確認します。
訴訟に備えた証拠保全目的では、認定の有無だけでなく、付与対象、検証方法、ログ、本人確認、長期保存への対応も含めて判断します。
紙の契約書をスキャンして保存する場合、スキャンデータは新たな電子契約書になるのではなく、紙の契約書を電子化した保存データです。
税務上、原本に代えてスキャンデータを保存する場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を確認します。
また、税務要件とは別に、原本を廃棄してよいかは契約の重要性や紛争リスク、他の法令・社内規程も踏まえて判断する必要があります。
電子契約の法的効力を考える際は、「契約の成立・有効性」「裁判上の証拠力」「電子帳簿保存法上の保存要件」という3つの論点を分けて整理することが重要です。
契約は原則として当事者の合意によって成立し、電子署名やタイムスタンプがなければ直ちに無効になるわけではありません。
証拠力と電子帳簿保存法対応を支えるためには、本人確認・当人認証・締結ログ・署名権限・社内規程を、自社の契約実務に応じて整備します。
そのうえで、電子帳簿保存法上のタイムスタンプ方式を採用する場合は認定タイムスタンプと付与時期を確認し、長期の暗号学的検証が必要な契約では長期署名に対応することが重要です。
設定は一度整えて終わりではなく、有効期限や規程の見直しも含めて継続的に運用することが、将来にわたって契約の締結経緯を説明・立証しやすい状態を維持する鍵になります。
ここまで解説してきた設定は、自社のシステム担当者だけで判断するのが難しい場合もあります。
「iScign」は、総務大臣認定を受けた純国産のタイムスタンプサービスです。
認定タイムスタンプの発行に加え、長期保存に向けた再タイムスタンプや検証可能期間の延長についても相談でき、電子契約・電子帳簿保存法対応の双方で必要な設定をまとめて対応できます。
弊社、サイエンスパーク株式会社は1994年の創業より、ソフトウェア・ハードウェアのセキュリティ対策を30年以上に渡り続けてまいりました。
セキュリティリスクの診断から対策導入・運用までのお手伝いが可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。ご相談だけでも大歓迎です。
参考情報・出典
・デジタル庁・法務省「電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」
・日本データ通信協会「認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度」